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火災保険


火災保険が重要な理由

まずは、火災についてですが、
隣家から出火し、もらい火となった場合に隣の方に自分の建物
や、家財の損害を弁償してもらえるでしょうか?

昔は、○○大火と呼ばれるほど規模が大きい火事が発生して
いました。人は、一生に1軒の家を建てるかどうかですよね?
だから失火による莫大な費用はとうてい払えないものです。

そこで「失火の責任に関する法律」(一般的に失火法)の登場です。一般的に私たちは、他人にケガを負わせた時や物を壊した場合、民法709条の不法行為に基づく賠償責任があるため、弁償をすることになります。失火法では、「失火の場合はその709条を適用しませんよ」と言っています。(ただし、重大な過失は除きます。)

最初の問いである「隣家から出火し、もらい火となった場合に隣の方に自分の建物や、家財の損害を弁償してもらえるでしょうか?」の結論としては、火事による損害は弁償してもらえません。つまり、火事を起こした失火元は、隣の方に火事による損害を負担しなくてもいいということです。

――― さて、ここまでのお話でもいろいろなことが考えられます。

「火災保険Q&A」 こんな場合はどうなるの?

火事とはなんでしょうか?
火が燃えている状態だけでは火事ではありません。
燃焼のほかに燃え広がる状態も必要です。だからガスコンロでヤカンのお湯を沸かしている状態は、火事ではないです。
ガス爆発は火事ですか?
火事ではありません。
つまり失火法の対象ではないので損害賠償をしなければなりません。マンションなどの集合建物では、ガス爆発の危険性が高いと言われています。
賃貸住宅(アパートも含む)に住んでいます。たばこの不始末で建物を燃やしてしましました。失火法により弁償しなくていいですか?
失火法は、709条の不法行為に対して適用しないとしていますが、賃貸借の場合は債務不履行に基づく賠償責任があるため弁償することになります。 そのため、よく賃貸で入居される方は火災保険をつけることを条件とされますが、その保険の中に借家人賠償特約というものがあり、それで大家さんに弁償することになります。ちなみに寝たばこによる失火は重過失に問われる可能性もあります。
放火されました。その犯人に損害賠償請求できますか?
放火は、故意となりますので失火法の適用はありません。
従って損害賠償できます

最後のQの場合、損害賠償ができても実際に犯人から回収できるか難しいところです。

火災保険をご自身でしっかりかけることが一番重要!失火法により、失火元には、損害賠償請求ができないから。

さて、次のページからは皆様が気になる「火災保険を選ぶポイント」について話していきます。
損害保険では、火災保険は海上保険などと同じくらい歴史のある保険です。ちなみに損保ジャパン日本興亜は、いろいろ合併をして現在に至っていますが、1888年(明治21年)10月に日本で一番古い火災保険会社である東京火災が創業会社となっています。

そんな火災保険を選ぶポイントについてお話をします。
ここでひとつ、今後の説明をわかりやすくするため、対象となるもの範囲や、評価方法、保険金支払い算定などが実際のものと異なることをご了解下さい。

賢く選べば断然お得!! 火災保険の選び方ポイント >>


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